Just Living Diversity

マニラでのソーシャルワークとの出会い記録から、日本のソーシャルワーク×多文化/法的支援、インドで暮らし、働き、旅するカラフルさ、インド&野草ごはん、身体を解すこと、レジリエンス/回復についての試行錯誤を記録したく。 私もあなたも、ゆるく受けいれて生きていけるといいなと祈りながら。

政策は何に影響を受けてできていくのか?国民であるとはどういうことか?訴訟の役割とは何か? 聴講メモ。

聴講?した授業のメモ

当てる先生やったのでドキドキ。

おもしろかった。

***

アメリカの憲法の修正14条

平等の原則

1868~(明治維新と同じ頃)

もともと、ジェンダーの差別や外国人差別には適用されてなかった

1971 グラハム判決により、変化が起こる

Devaluation(価値の低下) of American Citizenship

人種的平等=外国人の平等 になった

前は、人種的平等にこだわっていた。

(アメリカの国籍は生地主義なので、

生後アメリカに来た人は、外国人になる。)

人種的平等=外国人の平等なので、帰化するメリットが減った。

*グラハム判決についての説明は授業ではなかった・・・

(レジメ読めってことなんでしょうか。でも授業とってないからレジメDLできないよ><。前回やってたのかもしれません。)

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/46892/1/HLR62-2_003.pdf

このあたりでチェックしていただければ↑

なんか、大分県の外国人生保打切りの敗訴事案と似てる気がする。

 

アメリカでは

A)立法と行政

B)司法

に分かれている。

Aは選挙により選ばれた人が行っている

(司法も、州によっては裁判官を選挙で選ぶらしい!!が、連邦は選挙はない)

裁判官を国民の手で外そうとするしくみは日本もあるけど、

積極的に選ぶってとこもあるのにびっくり

 

選挙で選ばれるとはどういうことか?

「多数派」の意見を代表するということ

 

センセーからの問い

「グラハム判決により、裁判所が、国民という地位の価値を骨抜きにしたといえる。

国民とは何かというのは、選挙により選ばれた立法&行政が決めたこと。それを、選挙で選ばれたわけではない裁判所が覆した。これは妥当か??」

 

そしてなぜかいちばん最初に当てられる・・・笑

 

・マジョリティの意見が必ずしも正しいとはいえないので、

そこに対して裁判が影響力をもっていくことは問題ない(むしろ必要なルート)と思う

・日本もJFC(日比国際児)の訴訟をきっかけに国籍法変わったし

というようなことを回答

→「議会制民主主義の欠陥を裁判所が補完するのは妥当ということですね」

うまいこと整理してくれてありがとうございますセンセー。

気持ちいいわ。

こういう気持ちよさ、会議に弁護士が入って下さる時にもよく感じた。

 

てか、日本は国民の地位を国民が決めているわけではない、

とよく考えずに思ってたけど、違うんよね

憲法では、誰が国民なのかは、別途法律で定めるってなってて、

国籍法で具体的に決まってる。

法律で決まってるってことは、国会で決めたわけだから、

国民によって選挙で選ばれた人が決めたことになる。

だから国民が、国民の定義を決めたってことになるわけだ。

そんな意識、なかったけど・・・

でも考えてみたらJFC訴訟って、

「国民が誰なのかって定義に異議あり!私たちに決めさせろ!」

ってことやなぁ。

 

もうひとり当てられた子は

国民であることのメリットはあったほうがいいと思う。

司法は差別的な問題に対して救済の機能を持つことは必要

差別というのが程度問題にはなると思うが

との意見

 

”差別が程度問題”っていうのはそうかもしれない。。

しかし、個人的なことが政治的なこと、なわけで、

声をあげないと変わらない。

 

センセーより、判決の意味についてまとめ

1)政策形成

2)その事案の当事者のみを拘束する

2の観点から考えると、効力の範囲は狭いので、

ドラスティックに政治プロセスを決めるまではいかないが、

積み重なっていくと変わる。

階段みたい。

そう思うと、個別の訴訟はちょうどいい影響力なのかかもしれない?

センセいわく、

日本人は(?)、裁判沙汰をさけたがる。その一因は、自分の権利を主張して、がめついと思われるのがいやだから。しかし、声をあげることで、他の誰かのためにもなる、と思えば、訴訟は悪くないと思う。

とのこと。

***

まぁ、個人の権利を守るという側面は、なしではできないけど。

そういう観点もあるか~と思った。

けっこう弁護士(というか、案件たち?)みてても、

最初から訴訟っていうのは避けてて、ひとまず示談交渉から入るけど。

目的は勝つことじゃなくて、争い・葛藤の解決だから。

民事しか見てないからそう思うのかもだけど。

ただ、この講義のセンセの意見きいてたら、

労働事件とかは、もっとがんがん訴訟してもいいかもって気もしたかな?

だいたい、不当解雇とか未払い賃金請求とかで、

その後、原告も、被告会社で働かないだろうし。

(とはいえ、田舎だと特に気まずいかもだけどね・・・。他社に移動するとしても。)

でも示談で始まっても、結局訴訟になってるケースが多かった気もする。

従業員側の横領問題とかやと、示談でまるくおさまってる傾向だったように感じるけど。

***

政策形成というと、POCCOの合宿でもそんなテーマが。

政治にかかわるって、選挙のイメージが強いけど

●行政に対して

 審議会に参加するとか、パブコメだすとか

(行政の想定するストーリーに、変化をもたらす力具合がどんなもんか?は、

未知数の部分もあるかもしれんけど。

特にパブコメは、既にできている段階で募集されるので)

●立法に対して

 選挙だけではなく、請願とか。デモもここに入るかな。

●あとは、自分たちでなにか活動すること、つくること

 駒崎さんは、つくった仕組みを政治にぱくられてなんぼ、とおっしゃってた。

●それから、裁判所に対して(これはPOCCOの会議では出なかったけど)

 集団傍聴もひとつの手段といえるかも。

 市民が裁判官をウォッチしていますよ、という。

 

どんな手段をとるにしても、

前提として「WISH」が必要

どんな社会にしたいのか?っていう願い。

WISHができるためには、学びの場が必要

・・・という話をしてた

***

 

またどんどん話がずれるわけですが。

1971グラハム判決とは別に、

1965年に、出身国別移民割当が廃止された。

(施行は1968から)

1924~移民法では、割当が決まっていた。

アメリカに、移民をたくさん送りたい国には、少ない割当

移民を送りたい需要が少ない国には、大きい割当をしていた。

表向きの理由としては、実績主義。

たくさん送りたい国というのは、これまでにまだ移民を送ってきてなくて実績が少ないから、少ない割当、

送りたい数が少ない国というのは、これまで移民を送ってきてくれて、アメリカに貢献してくれてるから、大きな割当

ということにしていたらしい・・・(なんかややこしい。。)

東欧、南欧、アジアからの移民をシャットアウトするための法律になってたので、

排日移民法でもあった。

 

しかし65年、廃止。

このタイミングが結構大事で、

60年代アメリカは人種差別解消の10年。

法改正は外国へのメッセージになるから、この時期に出した。

当時JFケネディ。かれはアイルランド出身でカトリック

つまりWASPじゃなかったので、こういうの頑張ったらしい。

オバマがLGBTissue頑張ってるの、似てる気がして興味深い!

 

あと、公的な仕事につくための国籍要件とか、公的扶助を受けるための国籍要件について、合憲、違憲の判断の違いがどういう基準かって話もあった。

前者の場合は政治的機能を果たす裁量的要素があるかどうかってところ

公証人はないけど、公立学校の教師はある(あるべき国民の姿を伝えるからとかなんとか)、など。

それも面白かったけど、いいかげん長くなってきたんで割愛。

おつかれさまでした。