Just Living Diversity

マニラでのソーシャルワークとの出会い記録から、日本のソーシャルワーク×多文化/法的支援、インドで暮らし、働き、旅するカラフルさ、インド&野草ごはん、身体を解すこと、レジリエンス/回復についての試行錯誤を記録したく。 私もあなたも、ゆるく受けいれて生きていけるといいなと祈りながら。

下請法をまなぼう 下請代金支払遅延等防止法 ポイントは3つ。改正履歴も

下請法読んでみた。

ポイントは、

①書面を渡す&保存すること、

②報酬は減額できないこと、

③支払いは検収の有無にかかわらず60日以内

かな

下請代金支払遅延等防止法 | e-Gov法令検索

 下請代金支払遅延等防止法https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html

略すると下請法だけど大事なのは支払い遅延等防止だよな(目的)

第一条 この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
 
 

 情報成果物の定義

ちょっとわからん。と思ったらさすが定義されてる
6 この法律で「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの (ん~写真はこれはいるのかな??)
三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの (イラストや文章系かな。)
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの (写真こっちかなぁ)
校正は入るのか分からないけど制作だと入るなぁ。
校正ってあんまり委託されないのかな?想定されてないのかしら。 
建設系とIT系、イラストレーターライターなどがメインの想定なのかな? 
 

「役務提供委託」の定義

事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること
建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。
役務提供委託とは、「運送やビルメンテナンスをはじめ,各種サービスの提供を行う事業者が,請け負った役務の提供を他の事業者に委託すること」をいう。「ただし,建設業を営む事業者が請け負う建設工事は,役務には含まれ」ない
建設以外の再委託ってこと??
ん~~~コンサル系は入るのかな??

一般的に、コンサルティング契約は、原則として下請法が適用されることはありません。

しかしながら、一部のコンサルティング契約では、依頼者とコンサルタントの資本金コンサルティング業務の内容次第では、下請法が適用される可能性もあります。

なやましいね
下請事業者の定義、会社のサイズもあるけど個人は全部入ってるね
 

(下請代金の支払期日)

第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
検査したかを問わないんだ~!なるはやっていうのも書いてるのね。検査してないから払いません、を防ぐのかな
 

(書面の交付等)第三条 

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
書面は大事だねぇ。
(書類等の作成及び保存)が第五条にもある
 

(親事業者の遵守事項) 禁止事項

第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
これトリッキーだね。時給ベースで元の予定より早くできたりしてお金減る時とかのリスク…
四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
おおお。こういうのもあるのか。不当に安くしてはいけない…相場を知ることは大事ですな。でもこれヨガとかだと業界水準が安すぎて…ヨガレッスンは下請法当てはまらないけど
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
おおお。通告者を守る感じの条項もある。
 
(罰則)第十条 
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定による書面を交付しなかつたとき。
二 第五条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。
あとなんか公表されるとかもあった気がするが。
 
法律は人を守るため…
 

改正履歴をAIに聞いてみた

下請法(下請代金支払遅延等防止法)の主な改正履歴は以下の通りです:
  1. 1956年制定
    下請法は1956年に制定されました。当初は製造委託と修理委託のみが対象でした
    。 意外とふるい!!
  2. 2003年改正(2004年4月1日施行) 50年そのままかい・・・・
    この改正は下請法の適用範囲を大きく拡大した重要な改正です。主な変更点は:
  • 規制対象が役務取引にまで拡大されました
  • 情報成果物の作成委託や役務の提供委託が新たに下請法の対象となりました
  • 違反行為に対する措置が強化されました
  1. 2004年以降の運用変更
    2004年以降、公正取引委員会は是正を勧告した企業の社名を公表するようになりました。これにより、下請法違反企業名が報道され、一般にも知られるようになりました
  2. その後の対応
    2003年の改正以降も、下請法違反は減少せず、著名企業や業界大手企業に対する勧告も多く見られます。そのため、公正取引委員会中小企業庁は下請法の周知徹底に努めています
これらの改正や運用変更により、下請法の適用範囲が拡大し、違反に対する措置も強化されてきました。特に2003年の改正は、ソフトウェアやテレビ番組等の情報成果物の作成委託や役務の提供委託を対象に含めるなど、大きな変更をもたらしました
なるほど!