Just Living Diversity

マニラでのソーシャルワークとの出会い記録から、日本のソーシャルワーク×多文化/法的支援、インドで暮らし、働き、旅するカラフルさ、インド&野草ごはん、身体を解すこと、レジリエンス/回復についての試行錯誤を記録したく。 私もあなたも、ゆるく受けいれて生きていけるといいなと祈りながら。

マレーシアの家族法

マレーシアの総人口は?(外国籍人口を含む)

約 3,170 万

(2016 年現在。外国籍の割合は 10.3%)

 

マレー系(68.6%)、華人(23.4%)、インド系(7%)、その他(1.0%)

ムスリムイスラーム教徒)が 7 割近く(マレー系及びインド系の一部)を占める

連邦宗教もイスラーム

公用語はマレー語


2.法制度 

2-1.イギリス植民地支配とその影響 

マレーシアはかつてイギリスの植民地

イングランド法の影響植民地時代は、イングランド法の他に各宗教や民族に基づいたパーソナル・ロー(personallaws)として、イスラーム法、ヒンドゥー教徒法、華人の慣習法、先住民の慣習、キリスト教徒の儀式等に基づく法制度が並存

 

現在でもイングランド法を母法として制定された成文法が多数

適用できる成文法が存在しない場合には、コモン・ロー(common law:一般法)とエクイティ(equity:コモン・ローの代替として個別的救済が集積されたことにより確立された法原則)を適用できる

 

2-2.連邦法と州法との関係 

連邦国家であるマレーシアでは、連邦と各州にそれぞれ行政権と司法権が認められている。したがって、連邦憲法最高法規ではあるが、その下で連邦法としての一般法と各州が制定する州法が存在

連邦法と州法の規定が一致しない場合、連邦法が州法(イスラーム法/シャリーアを含む。)を優越する(同憲法第 75 条)。

刑事法と民事法(家族法を含む。)の分野は原則として連邦側に管轄が認められ、イスラーム法、先住民のパーソナル・ロー及び慣習は州側に管轄権が認められている。

連邦法として制定された個別法は、州法がその採用を認めている場合にムスリムにも適用される。

 

2-3.家族法制 

1982 年に連邦法の 1976 年婚姻・離婚改正法(第 164 号法Law Reform (Marriage and DivorceAct 1976))(以下「婚姻・離婚改正法」という。) が施行されるまで、マレーシアには統一された婚姻・離婚法制は存在していなかった。

ドミサイルとは??

ただし、同法は統一法ではあるが、その適用対象は原則としてマレーシアにドミサイル(英米法上の住所概念)を有するムスリム以外😌😌の市民

ムスリムには各州が管轄するイスラーム法が適用される。

先住民(西マレーシアの先住民を含む。)は、婚姻・離婚改正法に基づく婚姻又は 1919 年サバ州キリスト教徒婚姻令(サバ州第 24 章法)(Sabah Christian Ordinance 1919[Sabah Cap.24])若しくはサラワク州教会・民事婚令(サラワク州第 92 章法)(Church and Civil Marriages Ordinances[Sarawak Cap.92])に基づく婚姻を当事者が選択していない限り、婚姻・離婚改正法の適用は受けない。👀婚姻・離婚改正法の制定と施行により、ムスリム以外の婚姻に一夫一妻制が採用された。👀👀

 

.婚姻法制について 

3-1.関連法令 

婚姻法制に係る法令(連邦法)は、全 109 か条から構成される婚姻・離婚改正法である。ここでは、同法に基づく婚姻法制(一夫一妻制。ただし同法施行前に成立した複婚は無効とされない)を解説する。

同法の中で、婚姻法制は「第 3 章 婚姻」(Marriage)(第 9 条から第 21 条まで)、

第 4 章 婚姻の登録」(Registration of Marriages)(第 27 条から第 34 条まで)、「第 5 章 婚姻の挙行と登録に係る罰則と雑則」(Penalties and Miscellaneous Provisions Relating to the

Solemnization and Registration of Marriages)(第 35 条から第 46B 条まで)及び「第 6 章 離婚」(Divorce)のうちの「婚姻の無効」(Nullity of Marriage)(第 67 条から第 75 条まで)で規定されている。

★婚姻のなかでの義務とかの章がない?🤔🤔🤔


婚姻・離婚改正法はマレーシアのドミサイルを有するムスリム以外!の市民に適用される法令である。

 

婚姻時にムスリムではなかった婚姻の当事者が同法の下で婚姻した後にイスラームに改宗した場合であっても、引き続き同法の適用を受ける。👀


3-2.婚姻障害と婚姻の無効 🥰🥰🥰

婚姻・離婚改正法上の婚姻の成立要件

(1)当事者の自由意思に基づく同意(第 22 条第 6 項)、


(2)当事者が婚姻適齢に達していること(第 10 条)、

(3)婚姻が禁止されている親族関係にないこと(第 11 条)、に加え、

(4)重婚ではないこと(第 5 条)

(5)婚姻の一方当事者が男性、他方

当事者が女性であること(第 69 条 d 号)

うーん明確に同性婚だめだね

 

ヒンドゥー教に基づいて婚姻する場合、男性は姪(自分の姉妹の娘)との婚姻、女性はおじ(自分の母の兄弟)との

婚姻が認められる。🤯


4-2.離婚手続と離婚事由 

婚姻の当事者が婚姻の解消(離婚)を望むときは、法定の離婚事由に基づいて、離婚の訴えを裁判所👥に提起する必要がある。

 

審理の結果、先に 3 か月有効の仮判決✨が出され(婚姻・離婚改正法第 61 条第 1 項)、

その期間が過ぎると確定判決の申立てが可能となる(同条第 2 項)。

確定判決以後、離婚及び婚姻の無効・取消登録簿への登録がなされると、手続が終了する(婚姻・離婚改正法第 107 条)。 


婚姻・離婚改正法は、4 つを離婚事由として定めている。

(1)配偶者によるイスラームへの改宗(第 51 条)

(2)当事者間の同意👍

(第 52 条)

(3)婚姻の破綻(第 53 条)🤔

(4)死亡推定(第 63 条)の

 

配偶者によるイスラームへの改宗は、当事者の一方が改宗していない場合及び改宗から 3 か月以上が経過している場合に限り、離婚事由として認められる(婚姻・離婚改正法第 51 条第 1 項)。


当事者間の同意に基づく離婚は、

(1)自由意思に基づく同意

(2)妻への財産分与と子の支援・養育・監護に対する給付の取決めがなされているときに、両当事者が共同🥰で離婚の訴えを提起できる。


婚姻の破綻については、婚姻・離婚改正法第 54 条が破綻の証明に必要とされる 4 種類の事実を規定している。

それらは、

(1)原告にとって、不貞行為を行った被告との共同生活が耐え難いものである(第 54 条第 1 項 a 号)

(2)被告の挙動ゆえに、原告は被告との共同生活を合理的に期待できない(同項 b 号)

(3)離婚の訴えが提起される直前に、被告により原告が少なくとも 2 年間継続的に遺棄されている(同項 c 号)

(4)離婚の訴えが提起される直前に、婚姻の両当事者が少なくとも 2 年間継続的に別居している(同項 d 号)、となる。

婚姻の破綻を理由とする離婚の場合、婚姻の両当事者は訴えを提起する前に、コンシリエーション機関(conciliatory body:両当事者の和解を促す機関)に照会することが求められる。


日本も調停前置だね

婚姻の破綻と当事者の同意って似てそうな…?

破綻のほうがきついか

同機関によって、両当事者間のリコン

シリエーション(reconciliation:和解)が困難であると認められた場合に、裁判所に対して離婚の訴えを提起できる(婚姻・離婚改正法第 106 条第 1 項)。

ただし、次の事情があるときはこの限

りではない。

それらは、(1)所在が分からない被告による遺棄の場合

(2)被告が外国に居住しており、離婚の訴えの日から 6 か月以内にマレーシアに入国する可能性が低い場合

(3)コンシリエーション機関への出頭を故意に拒否している場合

(4)被告が 5 年以上の禁固刑に処

されている場合

(5)被告が不治の精神病を患っていると原告が主張している場合

(6)コンシリエーション機関への照会を実行不可能にさせる例外的状況があることを裁判所が確信する場合

である(婚姻・離婚改正法第 106 条第 1 項 i-vi 号)。

死亡推定は、(1)婚姻の他方当事者が 7 年間継続して原告から離れていること及び(2)7 年という期間内に原告が他方当事者の生存を信じるに足るだけの理由を見付けることができなかった、

という事実(原告の主張が反証されるまでの事実)が存在するときに認められる

 

4-3.離婚提訴禁止期間 

婚姻の成立から 2 年間は、原則として離婚の訴えを提起することは認められない(婚姻・離婚改正法第 50 条第 1 項)👀。

しかし、「例外的状況又は例外的苦難(exceptional circumstances or

hardship)」がある場合はこの限りではない(婚姻・離婚改正法第 50 条第 2 項)。同法では「例外的状況又は例外的苦難」の意味を明確に定義していない。したがって、裁判所がこれらを判断する際には、同法の母法がイングランド法の 1973 年婚姻事件法(1973 年第 18 号法)(MatrimonialCauses Act 1973 [1973 Chapter 18])にあることに鑑み、イングランド判例法に依拠することになろう。

 

4-4.裁判管轄権 

離婚に関する裁判管轄権は、高等法院が有している。高等法院は、(1)婚姻・離婚改正法の下で登録された婚姻又は登録されたとみなされた婚姻である(婚姻・離婚改正法第 48 条第 1 項 a 号)、

(2)一夫一妻制を定める法により成立した婚姻である(同項 b 号)及び(3)離婚の訴えを提起する際に婚姻の両当事者のドミサイルがマレーシアにある(同項 c 号)ことの 3 点を満たす場合

に、裁判管轄権が認められる。

えー国外にすんでたらどうなる❓

とりわけ、これらの要件のうち、(3)の両当事者のドミサイルに係る要件が重要である。


マレーシアにはドミサイルに関する成文法が定められていないため、ドミサイルに関する何らかの問題が生じた場合には、民事法第 3 条10が規定するようにコモン・ローに従って判断されることになる。ただし、マレーシアには従属ドミサイルの概念が残っていることに注意する必要がある。すなわち、女性のドミサイルは、婚姻により夫のドミサイルに統一されることになる👀👀👀。

また夫の死亡又は離婚が成立しない限り、それは統一されたままになる。したがって、夫が妻を遺棄するような形で海外に移住した場合、又はマレーシアから夫のみが追放されドミサイルを海外に移すことになった場合には、従属ドミサイルの考えにより、妻のドミサイルも併せて移ることに

なる。👀👀👀


The marriage must be registered with the National Registration Department Malaysia within stipulated time frame.

事実婚がなさそう


Spouses in Malaysia have legal rights to inheritance, property, and financial support. These rights are governed by the country`s marriage and family laws.


Yes, prenuptial agreements are recognized in Malaysia, and they can be used to specify the financial and property rights of each spouse in the event of divorce or death.

婚前契約協議できるね


1. 夫婦の義務(1)|同居義務

夫婦は原則的に、同居して共同生活を送る義務を負います(民法752条)。これを「同居義務」といいます。


配偶者の承諾を得て別居する場合は、同居義務違反に当たりません。👍これに対して、配偶者の承諾を得ずに別居することは、原則として同居義務違反に当たります。


ただし例外的に、正当な理由がある場合には、配偶者の承諾を得ずに別居しても同居義務違反に当たりません。


<別居が認められる場合の例>

・仕事の都合でやむを得ず単身赴任する場合

・家族の介護が必要となり、実家に帰る場合

・配偶者からDVやモラハラを受けており、逃れるために別居する場合

など

夫婦は法律上、互いに「同居義務」「協力義務」「扶助義務」「貞操義務」を負います。

 


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