Just Living Diversity

マニラでのソーシャルワークとの出会い記録から、日本のソーシャルワーク×多文化/法的支援、インドで暮らし、働き、旅するカラフルさ、インド&野草ごはん、身体を解すこと、レジリエンス/回復についての試行錯誤を記録したく。 私もあなたも、ゆるく受けいれて生きていけるといいなと祈りながら。

コンサルの契約書で気をつけるべきーつのポイント  in いんど (べんきょうメモ) important points on making agreements (Legal Affairs) 


コンサルの契約書で気をつけるべきーつのポイント  in いんど (べんきょうメモ)
important points on making agreements (Legal Affairs) 

1)裁判管轄
当方も相手も在インドの法人の場合、
インドの裁判所を管轄にしたい
という希望がでてくることがある。
背景はその会社のインド現地法人の法務機能の強さ
(日本などの本社からの自立度が高い)のようだ。
しかし。
手続き的にも、時間的にもcumbersome(扱いにくい,やっかいな)なインドで
訴訟を持ちたくない
という意見もある。
歩み寄った案として、
シンガポールを仲裁地とすることもある。
日本でもインドでもないけど・・・
Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") 
というのに則って。

ただし、準拠法はインドの法律
(お互いインド現地法人ならば)
シンガポールの人もインドの法律で仲裁しないといけなくなったら大変そうだ。
インド人の法律家がそういうところで働いてたりするのかな。
日本国内、外国の法律に準拠して裁判やってるのがどんなふうか、みたことがないや。


2)責任 期間と、範囲をかためる
コンサルティングは請負契約じゃなくて
準委任契約となるのが基本のようだ。

民法第632条 請負
請負は、当事者の一方がある「仕事を完成する」ことを約し、
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。

民法第643条 委任 consignment..かな
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
弁護士に事件の弁護を依頼する場合が、
典型的な委任契約。
(弁護士とクライアントとの契約書、
ちゃんとみたことない・・・
きちんと結ぶように日弁連もよびかけているらしいと、昔聞いた。
 田舎ではゆるくてちゃんと書面交わしてない先生も多い気がするが。)

民法第656条 準委任
この節の規定は、「法律行為でない」事務の委託について準用する。
→コンサルはこれになる。

ちなみに
民法第623条 雇用
雇用は、当事者の一方が相手方に対して
「労働に従事することを約し」、
相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
→雇用者から労働者に対して指揮命令権がある。
委任だと、指揮命令件はないので受任者の裁量。


(準)委任で大事なのは、
★仕事の完成が約束されない。完成物の要件定義がない★ということ
→コンサル業務を依頼する側からすると、
フォローアップとか、内容に関する責任とか
できるだけ求めたくなるけど、
 そこを受け入れないことも必要になる。
きちっとスコープをきめる。
Consulting firms perform certain tasks as per agreement with clients 
within a certain time frame. 
Try to best efforts (due diligence) to conduct tasks within the condition, 
but not necessarily commits to make it. 

それと関連して、
a)業務の完了を認める(リサーチの報告書に対し、OKをだす)のが
クライアント側からの一方的な判断になるという契約内容だとまずい。
It is not suitable if the agreement mentions that 
the client would have the sole decision over 
whether the report is satisfactory or not.

b)業務の結果に対しての損害賠償を負いすぎる事は不適切。
If the vendor would be liable for any kinds of losses borne by client,
it is not suitable as a consignment agreement. 

3)要注意ワード「consideration」 @Indemnification and Liability for Damages:損失補償
約因、対価性などと約され、
英米法ならではの概念らしい。
(日本ではあんまり聞かない概念なのかな??ないとしたらなぜなんだろう??)
契約当事者それぞれの義務が対価関係になっているときに、対価性がある、約因がある、というみたい。
プラスの資産だけの相続だと、対価性がないかね。
2)と関連して、賠償責任の範囲が「契約金額」ではなくて「consideration」だと危ないようだ。
でもクライアントの義務って契約金額を支払うことだから結局同じにならんのかな??
このあたり理解がまだ途中。
こうむった損害と同じだけっていう意味になるのかな。

ざっくりめもでした。
もう少しいろんなケースみて慣れますように。