天引きされているものの諸々おさらいしてみた。
●健康保険料と厚生年金保険料
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、2008年までは全国一律だった健康保険料率を、2009年から医療費の実態に合わせて都道府県ごとに差をつけるようになった。だいたい10%くらい。
協会けんぽは労使で5割ずつ健康保険料を負担→従業員負担は約5%。
厚生年金保険料は18%くらい→9%くらいに。
4月、5月、6月の3ヵ月間の給与を平均して保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」を7月に決め、9月から翌年8月まで適用。
標準報酬月額は所得に応じて47等級。
→健康保険料と厚生年金保険料に影響。
参考
http://diamond.jp/articles/-/14800?display=b
●所得税
所得税は毎月従業員から源泉徴収。
翌月10日までに納付。
ただし、毎月の納付ではざっくりとした金額
→12月に「年末調整」で、帳尻合わせ
所得税=課税所得×税率-税額控除額
月々の源泉徴収される所得税金額は
社会保険料控除後の給与に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」を参照。
○所得税と、源泉徴収税のちがい?
源泉徴収は、所得税特有の行為
源泉徴収は所得税を納める方法の一つであるため、所得税の中に源泉徴収が含まれるという位置づけ。
なるほど!
所得税⊃源泉徴収 なりね。
参考
https://keiei.freee.co.jp/2015/07/01/shotokuezi-gensentyoushu-tigai/
●雇用保険料
被保険者の雇用保険料(控除額) = 毎月の給与総額 × 雇用保険料率(被保険者負担分0.3%)
毎月つどつどの給与によるので、毎月変わる。
雇用主が0.6%負担。ありがとうございます。
参考
https://hoken.azukichi.net/koyo_keisan.html
○雇用保険料/健康保険料,厚生年金保険料でなぜ計算方法がちがう?
違い:
前者は実際の賃金で決め、後者は標準報酬月額で決める。
いくつか説があったが、納得感があったのは:
恒常的に支払いが発生する制度では固定的に費用を回収し、偶発的に支払いが発生する制度では変動的に費用を回収する、との考え。
雇用保険の支払いはそこまで頻繁ではないが、
健康保険も厚生年金も頻度高くある。
支払い方も違うのだ。
労働保険(雇用保険と労災保険)の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算。
事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付。
これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間。
労災保険は雇用主が負担。ありがとうございますだわー
参考
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
http://www.growthwk.com/entry/2010/11/11/110614
●住民税
平成29年の12月の年末調整で平成29年の収入が決定。
その収入を元に
平成30年の6月以降、平成29年分の住民税が天引き。
働きはじめるのが年末に近かった
→その年の年間所得が少ないので
→翌年の住民税負担減、ありがたし、、
まぁ、住んでなかったしね、実際。
参考
https://allabout.co.jp/gm/gc/469823/
計算方法ちゃんとみると、おもしろい!
書籍でもこのあたり、おさえたおきたいな。